内部統制

当社は、企業集団全体における企業統治の体制整備とその徹底のために、2006年5月11日開催の取締役会で会社法第362条及び会社法施行規則第100条に基づき、「業務の適正を確保するための体制」について決議し、2009年4月8日及び2015年5月14日並びに2022年5月17日開催の取締役会でその一部を改訂しております。

業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針

  1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    1. 当社は、業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、事業活動に係る法令等の遵守、資産の保全という内部統制の目的を達成するために内部統制事務局を設置しております。
    2. 内部統制事務局は、取締役及び使用人の職務が法令及び定款に適合して執行されるよう、経営理念・行動基準や各種規程・マニュアル及び業務分掌等を整備し、適宜見直しを行っております。
    3. 内部監査部門は、内部統制監査やコンプライアンス監査を行い、法令等の遵守状況を確認し、社長及び監査役に報告しております。
    4. 法務・コンプライアンス室は、使用人等が内部通報を行う場合の窓口をしております。また当社の指定する社外弁護士をその外部通報窓口としております。
    5. 当社は、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方針に関連規程等を整備し、社内・子会社に周知するとともに、反社会的勢力に対し毅然とした姿勢を貫き、組織的に対応しております。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

    当社は、取締役の決裁や内部統制の整備・運用に係る職務執行に関する情報を文書等に記録・保存し、取締役及び監査役が必要に応じてこれを閲覧できるよう整備しております。

  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

    リスク管理の責任者である社長は、『リスク管理規程』に基づき、内部統制事務局やその他の関連部署に指示し、子会社を含めた企業集団のリスクを統括・管理し、財務や情報セキュリティ、コンプライアンス、品質、環境、自然災害等の各種リスクについて識別・評価し、回避・低減等の必要な対策を実施するほか、リスクの発生状況に応じて組織や規程・マニュアル等の見直しを適宜行っております。

  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

    取締役会は、『決裁規程』『組織規程』や『業務分掌規程』等の整備・見直しを進め、取締役の職務分掌や権限を明確化するとともに、日常的な取締役相互間の報告・連絡・相談の円滑化を推進しております。

  5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    1. 子会社取締役等の当社への報告体制

      当社は、子会社の業績、財務状況その他経営上の重要事項について、子会社から定期的に報告を求めております。
      子会社の業務を担当する取締役及び部室長・工場長は、その業務について、充分にその実態を把握し適切な指示を与えるとともに、適宜、社長や取締役会への報告を行い、決裁等の必要な手続きを行っております。

    2. 子会社取締役の効率的な業務執行体制

      当社は、子会社の事業内容・規模等を勘案し、子会社の規程・マニュアル等の整合性を図り、また各種会議を通して、企業集団として業務が適正かつ統一的に執行される体制を構築しております。

    3. 子会社取締役及び使用人の業務が法令等に適合することを確保するための体制

      当社は、監査や会議・通達等を通じて子会社の業務が法令及び定款に適合し適正に執行されるよう指導するとともに、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保する体制を構築しております。

  6. 監査役の監査が効率的に行われるための体制
    1. 補助すべき使用人

      監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、監査役会と協議のうえ、専任の使用人を配置します。
      当該使用人は、当該業務従事期間中、監査役の指揮・命令に従うとともに、その人事評価・異動・処遇については、監査役と取締役の協議により決定します。

    2. 監査役への報告体制

      内部統制事務局や監査部は、内部統制の整備・運用状況や内部監査結果等について定期的もしくは必要に応じて監査役に報告しております。
      使用人並びに子会社の取締役・使用人は、当社の監査役に報告する必要があると判断した場合、当社監査役に報告することができます。
      当社は、監査役へ報告をした使用人又は子会社の取締役・使用人が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないよう、規程等を整備しております。

    3. その他監査役監査が効率的に行われるための体制

      監査役は、取締役会以外にも取締役と執行役員により構成される執行役員会に出席し、具体的な事業運営の方針や報告等を聴取しております。
      社長と監査役、監査役と管理本部等との意見交換や報告の場を定期的もしくは随時設けるとともに、監査役と子会社監査役や子会社監査部長等との定例会議を設置し、グループ全体としての横断的な監査体制を構築しております。

    4. 監査費用等

      当社は、監査役がその職務の執行に伴い、当社に対し費用の請求をした場合、当該請求が監査役の職務執行に必要ではないと認められた場合を除き、当該請求を処理します。